葬祭費について
所定の手続きをすることにより、各保険や組合から葬祭費用の給付金を受けることができます。
保険の加入者であればどなたでも受け取ることは可能です。厳密には複数の種類がありそれぞれの手続き方法があります。
社会保険労務士が在籍するセントラルホール横浜葬儀社は、
葬祭費の支給手続きを無料でお手伝い致します。
横浜市の葬祭費支給について(国民健康保険に加入)
国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬儀を行った方に葬祭費が支給されます。
市・区役所の保健年金課にて申請をします。
<申請に必要なもの>
■申請する方の本人確認書類
■印鑑(朱肉を使用するもの)
■喪主の確認ができる書類 (葬儀店の領収書、請求書または会葬礼状など)
■金融機関の預・貯金通帳又は口座番号などの控え
※ お手元にあれば亡くなられた方の保険証を申請時にお持ちください。 ※ 葬儀を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。 ※ 下記1、2、3に該当する場合には、死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。
以前に加入していた健康保険から支給される場合
1.死亡前3か月以内に以前に加入していた健康保険に、被保険者本人として加入していた場合
2.死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、傷病手当金の継続給付を受けていた場合
3.死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、出産手当金の継続給付を受けていた場合
埋葬費支給について(健康保険に加入)
被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に埋葬料給付金制度により、埋葬費が支給されます。
加入していた健康保険組合に申請をします。
<申請に必要なもの>
■領収書の原本
(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの)
■埋葬に要した費用の明細書
詳しい手続き等については、加入していた健康保険にお尋ねください。